新型コロナウィルス感染症の影響を受ける新得町内中小業者の資金繰り支援

3月25日から6月30日までの間に借り入れた運転資金1千万円を限度に利子および保証料を5年間に限り全額補給する。

上記支援概要は『新型コロナウィルス感染症の影響を受ける新得町内の中小業者の資金繰り支援』として実施されることになりました。

★対象となる事業者
商工会の経営指導を受けて、下記のいずれかに該当する中小事業者とする。
(1)セーフティネット保証4号の認定を受けた者
(2)セーフティネット保証5号の認定を受けた者
(3)危機関連保証の認定を受けた者

★資金借入対象期間と 借入対象事業資金
令和2年3月25日から令和2年6月30日までに下記のいずれかの資金の借入をおこなった事業者とする。
・新得町中小企業融資制度資金
・日本政策金融公庫融資金
・北海道中小企業総合資金融資金
・商工貯蓄共済融資金
・その他町長が認めた融資金

その他、詳しい条件等は、新得町役場産業課 0156-64-0522 にお問合せ下さい。